兵庫県姫路市で企業法務・相続・離婚・交通事故・倒産再生・刑事弁護などの法律相談なら城陽法律事務所へ

主な取扱業務主な取扱業務

相続・遺言・後見 相続・遺言 詳しくはこちら
倒産・再生 倒産・再生 詳しくはこちら
刑事事件 刑事事件 詳しくはこちら

離婚離婚

  • お客様の精神的な負担を
    軽減したい

プライベートで問題を抱えると,仕事などに影響が出てくることはないでしょうか。特に,夫婦間の紛争となると,一層精神的に堪えるのではないかと思います。

そんな時,何があったのか,どのような思いをしているのか,誰かに悩みを話して聞いてもらうだけでも,心に少し余裕が出来るのではないでしょうか。更には,問題が複雑で,どうしていいか分からない時ほど,気持ちを話し、アドバイスを受ける中で,考えが整理できて,方向性が見えてくることもあると思います。

当事務所は,微力ながら,お客様の「精神的な負担を軽減したい」と考えております。

  • お客様の悩み,要望を大切にする

離婚事件でお客様が求められる解決方法,内容は千差万別。例えば,同じことが起きても,大きくは求めず早期に解決したい方と,出来るだけ金銭的請求の最大化を図りたいという方では方向性が異なります。中には,費用面を考えて出来るだけ自分で手続を行いたい,という方もいらっしゃるでしょう。

当事務所は「お客様の悩み,要望に応じた解決を提案」いたします。

  • 相手方に経済力がない場合も,可能な方策を追求

例えば,財産分与,慰謝料請求,養育費請求を行うに当たり,相手方に経済力がある場合は,回収は比較的容易です。

これに対して,相手方の経済力が十分でない場合は,回収がむずかしいと言えます。このような場合でも,最初にまとまった金額の支払を受け,残りを分割で支払ってもらうなど,柔軟な交渉を行うことで,解決に至るケースもあり得ます。

当事務所は,「出来る限り可能な方策を追求したい」と考えております。

メリット

  • 夫側,妻側,不倫を行った側,された側等,どの立場でも十分な弁護経験あり
    ポイントを押さえた主張,立証及びお客様の普段の生活で気を付けるべき点のアドバイス等でお役に立てたらと考えております。
  • また、離婚に加えて、養育費慰謝料などを請求する(される)場合でも、着手金加算しません

弁護士費用

示談・調停・訴訟代理

着手金

示談、調停、訴訟
いずれから始めても

30万円+税

 ※婚姻費用、面会交流等の示談・調停・訴訟を合わせて行う場合でも上記金額です。
※事件が長期化した場合や手続が移行する場合に、追加着手金10万円+税をいただく場合がございます。
詳しくは、ご相談の際やご契約時にご説明させていただきます。
※婚姻費用、面会交流、養育費等のみを依頼される場合は、10~30万円+税

報酬金

離婚成立につき

30万~50万+税

※法律上の離婚原因の客観的な証拠の有無や、ご自身の側の有責性の有無等、事案により異なります。
依頼をお受けする場合の具体的な金額については、ご相談をうかがった後にご説明させていただきます。

財産分与、慰謝料、婚姻費用、
養育費(3年分)で認められた金額の

16%+税

※親権ないし監護権に争いがあり、
これを獲得できた場合

10~20万円+税

※面会交流の取り決めが
できた事につき

10~20万円+税

※いずれも事案や子の数、面会交流の条件のみの争いなのか親権ないし
監護権にも争いがあるのか等により異なります(高額化しないよう調整を図ります。)。
詳しくは、ご相談をうかがった後に具体的な金額をご説明させていただきます。

相談料 女性の初回相談無料
【通常】30分5000円+税

※横スクロールできます

ページトップへ戻る

交通事故(損害賠償)交通事故(損害賠償)

  • 事故に遭われた事による
    精神的苦痛を和らげたい

事故を遭われた時点で,「何でこんな目に遭わなければならないのか」と思われる方が多いのではないでしょうか。更に,相手方や保険会社の対応に誠意が感じられないと,より精神的苦痛は大きくなるのではないかと思います。

当事務所は,法的なサービスの提供を通じて,お客様の精神的苦痛を少しでも和らげる力になれたらと考えております。

メリット

  • 等級認定,過失割合など様々な争点に対応可能
    交通事故訴訟の場合,等級認定や過失割合など様々な争点が問題となり得ます。
    これまで,これらの争点を含むケースを多く担当してきており,その経験を皆さまの紛争解決に役立てることが出来たらと考えております。
  • 弁護士特約の利用が可能
    お客様が任意保険に加入されており,弁護士特約を結ばれている場合,弁護士特約の利用により,加入されている保険会社から弁護士費用の支払を受けることが可能です。当事務所では,弁護士特約をご利用いただくケースでも対応可能です。
    弁護士特約を利用されても,保険の等級には影響しませんので,安心してご利用頂けたらと思います。

弁護士費用

着手金 報酬金
求める経済的利益が
300万円以下の場合
求める経済的利益の8%+税 得られた経済的利益の16%+税
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の5%+9万円+税 経済的利益の10%+18万円+税
3,000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円+税 経済的利益の6%+138万円+税
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円+税 経済的利益の4%+738万円+税

※横スクロールできます

※弁護士特約が利用可能な場合、弁護士特約の基準に従い、着手金、報酬金、手数料等を保険会社に請求いたします。

ページトップへ戻る

企業法務・顧問契約企業法務・顧問契約

  • 「社内に法務部を置くほど法的案件はないが,日常業務で法的な検討を必要とする事が多い。」そんな企業様に,「法務部のアウトソーシング」機能を提供することでお役に立ちたい
  • お客様の現状を踏まえ,商取引,労務管理,債権管理など日常業務の改善点を積極的に提案させていただき,企業様の経営に役立ちたい
  • 社内での研修会を開き,現場,前線で活躍される従業員の皆さまに必要な法的知識を提供させていただく事で,法的紛争の予防を図り,企業様のコスト軽減(逆に紛争が起こり,訴訟まで発展すると,時間,費用ともにかかってしまいます。)を図りたい

メリット

  • 豊富な企業法務経験(金融機関,メーカー,建築,物流,特許,サービス業等)に基づく,迅速・的確なアドバイス
  • 多数の契約書の作成,チェック経験に基づく,的確な契約書の策定(賃貸借契約など日常的なものから,特許権に関する契約書から継続的な供給契約など専門性の高いものまで幅広く実績あり)
  • 仮顧問契約制度の採用(2か月間,お試しで顧問契約を結ぶことができます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。)

顧問契約顧問契約「仮顧問契約制度」

ページトップへ戻る

相続・遺言・後見相続・遺言・後見

  • 財産を残される方の思い
    出来る限り実現したい
  • 税金対策にも配慮した,有利な相続を実現したい
  • 複雑な対立の遺産分割こそ,弁護士が依頼を受けることで,お客様の精神的負担を軽減したい

関連する所属団体

  • 兵庫県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 副委員長(H20~22)
  • 多可町社会福祉協議会 法律相談受託契約(H20~)

実績

  • 裁判所からの依頼による相続財産管理人,成年後見人の実績多数。
  • 遺産分割調停,審判,成年後見申立,遺言作成,遺言執行者就任等多数。
  • 社会福祉法人様との顧問契約実績もあり。

メリット

  • 税理士,保険代理店と連携し,税法に配慮した,より有利な相続を追求します
  • 判例,実務に基づく,公平,有利な結果を追求します
  • 寄与分など通りにくい主張でも安易にあきらめずに可能性を追求します
  • 遺産を残される立場の方には,ご意思に基づく遺言案を弁護士が作成,公正証書遺言の形で残す手続をしたり,弁護士が遺言執行者に就任する等の方法により,後顧の憂いを出来る限りなくします

弁護士費用

遺言書作成

定型的なもの 10万円+税
定型的でないもの 遺産の額が300万円以下の場合 20万円+税
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円+税
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円+税
3億円を超える場合 0.1%+98万円+税

※横スクロールできます

遺言執行者就任

遺産の額が300万円以下の場合 20万円+税
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円+税
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円+税
3億円を超える場合 0.5%+204万円+税

※横スクロールできます

後見等申立て

後見等申立て 25万円+税
(この他、医師の診断書作成料、鑑定費用、印紙・郵券代等の実費をご負担いただきます。)

遺産分割事件

遺産・相続人の範囲に争いのない場合

示談・調停

着手金 報酬金
求める経済的利益が
300万円以下の場合
(経済的利益の8%+税)
×9分の2

※最低着手金として、10万円+税がかかります。
※示談から調停、調停から訴訟等、手続が移行する場合や、訴訟において審級が変わる場合、 各段階で着手金の4分の1+税を追加着手金がかかります。
※上記、最低着手金、追加着手金も、弁護士特約の保険の対象に含まれます。

(得られた経済的利益の16%+税)×9分の2
300万円を超え
3,000万円以下の場合
(5%+9万円+税)
×9分の2
(10%+18万円+税)
×9分の2
3,000万円を超え
3億円以下の場合
(3%+69万円+税)
×9分の2
(6%+138万円+税)
×9分の2
3億円を超える場合 (2%+369万円+税)
×9分の2
(4%+738万円+税)
×9分の2

※横スクロールできます

審判

着手金 報酬金
求める経済的利益が
300万円以下の場合
(経済的利益の8%+税)
×9分の1

※最低着手金として、10万円+税がかかります。
※示談から調停、調停から訴訟等、手続が移行する場合や、訴訟において審級が変わる場合、 各段階で着手金の4分の1+税を追加着手金がかかります。
※上記、最低着手金、追加着手金も、弁護士特約の保険の対象に含まれます。

(得られた経済的利益の16%+税)×9分の1
300万円を超え
3,000万円以下の場合
(5%+9万円+税)
×9分の1
(10%+18万円+税)
×9分の1
3,000万円を超え
3億円以下の場合
(3%+69万円+税)
×9分の1
(6%+138万円+税)
×9分の1
3億円を超える場合 (2%+369万円+税)
×9分の1
(4%+738万円+税)
×9分の1

※横スクロールできます

遺産,相続人の範囲に争いのある場合
(以下,争いのある部分について)

示談・調停

着手金 報酬金
求める経済的利益が
300万円以下の場合
(経済的利益の8%+税)
×3分の2

※最低着手金として、10万円+税がかかります。
※示談から調停、調停から訴訟等、手続が移行する場合や、訴訟において審級が変わる場合、 各段階で着手金の4分の1+税を追加着手金がかかります。
※上記、最低着手金、追加着手金も、弁護士特約の保険の対象に含まれます。

(得られた経済的利益の16%+税)×3分の2
300万円を超え
3,000万円以下の場合
(5%+9万円+税)
×3分の2
(10%+18万円+税)
×3分の2
3,000万円を超え
3億円以下の場合
(3%+69万円+税)
×3分の2
(6%+138万円+税)
×3分の2
3億円を超える場合 (2%+369万円)
×3分の2
(4%+738万円)
×3分の2

※横スクロールできます

審判

着手金 報酬金
求める経済的利益が
300万円以下の場合
経済的利益の8%+税

※最低着手金として、10万円+税がかかります。
※示談から調停、調停から訴訟等、手続が移行する場合や、訴訟において審級が変わる場合、 各段階で着手金の4分の1+税を追加着手金がかかります。
※上記、最低着手金、追加着手金も、弁護士特約の保険の対象に含まれます。

得られた経済的利益の16%+税
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円+税 10%+18万円+税
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円+税 6%+138万円+税
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※横スクロールできます

ページトップへ戻る

倒産・再生

  • お客様の精神的負担
    少しでも和らげたい
  • お客様の不必要な経済的負担
    少しでも減らしたい
  • お客様の経済的再生の力になりたい
倒産・再生

関連する所属団体

  • 全国倒産処理弁護士ネットワーク

実績

  • 裁判所からの依頼による破産管財人(法人,事業者含む)60件以上
    (平成25年10月現在)
  • 破産,再生申立てによる免責,計画認可実績多数。
  • 任意整理,過払金返還も実績多数。

メリット

  • 60件以上(平成25年10月現在)の豊富な破産管財人経験,多数の破産における免責,再生における計画認可実績→裁判所がチェックするポイントを押さえた申立て
  • →要点を押さえていないと,裁判所は申立てを受理してくれなかったり,手続開始決定まで時間がかかり,債権者との衝突や財産の散逸の危険が高まります。
  • 豊富な破産管財人経験に基づく,不動産,機械等動産,自動車などの適正価額による任意売却先の確保
  • →財産が複数あるほど,管財人の業務が増え,裁判所に納める破産申立て費用(予納金)が増加し,お客様の経済的負担が増えやすくなります。この点,申し立て前に適正価額にて迅速に売却を行い現金を確保したり,売却先を確保すること等で,予納金を確保したり、予納金額を抑えるなど、お客様の経済的負担の軽減を図ります。
  • 債権者,従業員の方々への適切な対応,違法,不当な請求への対処
  • 迅速な申立てによる,お客様の精神的負担の軽減
  • お客様の生活のため,破産でも一定の財産を残す「自由財産拡張制度」の活用
  • 公認会計士,税理士など他の専門家と連携した,有効な経営再建策の構築(民事再生,私的整理など)

弁護士費用

債務整理の弁護士費用については、いずれも目安の金額として、

相談料 30分5000円+税
(ご依頼いただく場合、無料)

破産

事業者・法人代表者ではない方

非管財事件(管財人のつかない事件) 20万円~30万円+税
管財事件 30万円~40万円+税

※横スクロールできます

事業者・法人代表者の方

非管財事件 20万円~50万円+税
管財事件 30万円~70万円+税

法人

50万円~100万円+税

個人再生、給与所得者等再生

住宅資金特別条項のない場合 30万円+税
住宅資金特別条項のつく場合 40万円+税
法人再生 100万円+税~

※横スクロールできます

債務整理

着手金 1社4万円+税
減額報酬 10%+税

過払金請求

過払金報酬 20%+税
(訴訟の場合、25%+税)
着手金 報酬金
求める経済的利益が
300万円以下の場合
求める経済的利益の8%+税 得られた経済的利益の16%+税
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の5%+9万円+税 経済的利益の10%+18万円+税
3,000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円+税 経済的利益の6%+138万円+税
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円+税 経済的利益の4%+738万円+税

※横スクロールできます

※弁護士特約が利用可能な場合、弁護士特約の基準に従い、着手金、報酬金、手数料等を保険会社に請求いたします。

ページトップへ戻る

刑事事件刑事事件

  • えん罪は許さない
  • 違法,不当な取調べは許さない
  • 現場,人の話,専門家の意見を大事にする「現場主義」
  • 罪をおかしてしまっても,共に原因を探し,環境を調整することで,その方が本来持っておられる,頑張る力を取り戻す

関連する所属団体

  • 日本弁護士連合会 接見交通権確立実行委員会 事務局員(H23~)
  • 刑事手続検討委員会(姫路の裁判所,検察庁,弁護士会より派遣,姫路の刑事裁判の運営の仕方について検討する委員会)委員(H23~)
  • ひょうごパブリック法律事務所(刑事事件を集中して取り扱う,兵庫県弁護士会出資の事務所)姫路事務所所長(H23.2~H25.1)

実績

  • 裁判員裁判において,起訴事実の一部が無罪となる一部無罪判決を獲得
    控訴審
    (検察官が控訴)においても,判断が維持され,執行猶予判決確定
  • 裁判員裁判の経験多数
  • 起訴前からの弁護により,逮捕時の罪名よりも刑が軽い罪で起訴とされる「認定落ち」の実績多数(例えば,恐喝の容疑で逮捕・勾留されたものの、お金をもらうつもりはなかったとして、恐喝よりも刑が軽い脅迫で起訴されるなど)
  • 捜査段階での面会による励まし,及び違法,不当な取調べに対抗措置により,誤った自白の阻止の実績多数
  • 判決における自白の信用性否定の経験もあり
  • 示談,保釈の実績多数

メリット

  • 刑事事件を集中して扱う,ひょうごパブリック事務所所長2年間の多数の弁護経験→「業務上過失致死」「暴行・傷害」「窃盗」「横領」「詐欺」から「組織犯罪」,「殺人」「放火」など重大事件まで様々な容疑に対応可能
  • 「裁判員裁判」経験多数。十分に対応可能。裁判員の方にもご理解いただける,要点を押さえた分かりやすい弁護により,有利な結論を追求
  • 現場,人の話,専門家に意見を大事にする「現場主義」+複雑な事実,証拠の分析を要する多数の「重大事件」経験(一部無罪(確定)の実績あり)+判例,実務に基づいた説得的な主張,立証真実の追求
  • 否認事件で,身体拘束された場合の,過酷な取調べに耐えられるよう,面会で助言、励まし。違法,不当な取調べに苦情申し入れ,取調べの内容を証拠化→誤った自白をした場合にも,できる限りフォロー

弁護士費用

相談料 5000円+税
(依頼される場合不要)

いずれも標準額です。

着手金

自白事件

依頼の内容:不起訴 30万円+税
依頼の内容:
実刑の回避(罰金・執行猶予)
30万円+税
依頼の内容:刑の軽減 20万円+税

否認事件

依頼の内容:不起訴 50万円+税
報酬金

自白事件

依頼の内容:不起訴 
結果:不起訴
30万円+税
依頼の内容:不起訴 
結果:罰金
20万円+税
依頼の内容:実刑の回避 
結果:実刑の回避
20万円+税
依頼の内容:刑の軽減 
結果:検事求刑の8割以下
20万円+税

否認事件

依頼の内容:不起訴 
結果:無罪・不起訴
50万円+税
依頼の内容:不起訴 
結果:罰金
30万円+税

※横スクロールできます

※裁判員裁判、否認事件の公判の場合、日当が発生します。
公判前整理手続又は打ち合わせ期日の日当として、1期日につき5万円
公判期日の日当として、1期日につき10万円(2時間以内の場合5万円)

といたします。

ページトップへ戻る